税金について
ホーム > 税金について

ゴルフ会員権を売却した時の税金について

売却損が出た場合
購入価格より安く売却した(損失が生じた)場合
◎所得税→還付されます(戻ってくる)
◎住民税→減額されます(負担額が減ります)

個人がゴルフ会員権を売った際に譲渡損失が出た場合確定申告することにより、減税及び税金の還付を受けることが出来ます。
但し、所得税の還付はお客様の収入や家族構成などによって異なります。

譲渡損額 = (購入価格+書換手数料) - (売却価格+売買手数料)
売却益が出た場合
購入価格より高く売却した場合

売却益は譲渡所得として、他の所得と合算されて総合課税となりますので確定申告をして納税する事になります。

≪短期譲渡所得≫
会員権の保有期間が5年以内の場合
 (譲渡価格-取得費用-譲渡費用)-50万円(特別控除額)

≪長期譲渡所得≫
会員権の保有期間が5年を超える場合
 〔(譲渡価格-取得費用-譲渡費用)-50万円(特別控除額)〕×1/2

◎譲渡価格とは~手数料等の額を差し引く前の金額
◎所得費用とは~会員権代金+手数料+名義変更料の合計額
◎譲渡費用とは~売却時に支払った手数料等
◎特別控除とは~保有期間に関係なく控除される金額(50万円※1人年1回)

会員権相場情報

税金について

Q&A

 リンク



Shop Information

所在地 〒062-0053
北海道札幌市豊平区月寒東3条16丁目6番25号
TEL 011-854-0636
FAX 011-851-2353
MAIL eigyo@just-hokkaido.co.jp
営業
時間

AM9:00~PM17:00

定休日 土曜・日曜・祝日

ページ上部へ