ゴルフ会員権売却による損益通算廃止

平成25年12月12日に平成26年税制改正大網が発表されゴルフ会員権の譲渡損失による損失通算が平成26年4月1日より廃止される見込みです。
主として趣味・娯楽・保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産について譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用できない。
 ※ゴルフ会員権を売却し所得還付をご検討の方はお早目の売却をおすすめ致します。