売却損が出た場合

購入価格より安く売却した(損失が生じた)場合

平成26年度税制改正法成立でゴルフ会員権の損益通算廃止決定

平成26年3月20日に参議院本会議で平成26年度税改正法が可決

成立したことで、「平成26年度税制改正大網」で盛り込まれた個人に

よるゴルフ会員権の「損益通算廃止が決定しました。

平成26年4月1日より個人のゴルフ会員権譲渡損は認められず、

損益通算廃止となります。できるのは、法人のみとなります。

売却益が出た場合

購入価格より高く売却した場合

売却益は譲渡所得として、他の所得と合算されて総合課税となりますので確定申告をして納税することになります。

≪短期譲渡所得≫

会員権の保有期間が5年以内の場合

(譲渡価格-取得費用-譲渡費用)-50万円(特別控除額)

≪長期譲渡所得≫

会員権の保有期間が5年を超える場合

[(譲渡価格-取得費用-譲渡費用)-50万円(特別控除額)]×1/2

?譲渡価格とは・・・手数料の額を差し引く前の金額

?取得費用とは・・・会員権代金+手数料+名義変更料の合計額

?譲渡費用とは・・・売却時に支払った手数料等(年会費は含まない)

?特別控除とは・・・保有期間に関係なく控除される金額(50万円※1人年1回)